労働相談(使用者・経営者側限定)のご案内
四谷麹町法律事務所所長
弁護士藤田進太郎は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,問題社員・労働審判・労働訴訟・労働組合・労働基準監督署の対応等,労働問題の予防解決に力を入れています。
問題社員・労働審判・団体交渉・解雇・残業代請求の対応等の
労働問題でお悩みでしたら,四谷麹町法律事務所にご相談下さい。
現在,
労働相談(2時間以内)の相談料(初回限定)は,5250円(税込)です。
※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。
労働相談の予約方法
平日の9:30〜17:30に,電話(03−3221−7137)でご連絡下さい。
秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
労働相談の時間は,原則として,平日の@10:00〜12:00又はA13:00〜18:00うちの2時間となります。
また,予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。
労働相談日当日
労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書等につきましては,存在する場合には,必ず,お持ちいただきますようお願いします。
その他,就業規則,労働協約,履歴書,職務経歴書,給与明細書,賃金台帳等,相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
posted by 藤田進太郎 at 13:27| 東京

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日記
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